旧優生保護法に基づく一時金請求手続についてのご相談を受け付けています
いつまでも暑い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて、旧優生保護法に基づく一時金請求について、内容や方法がよくわからないという方、
当事務所の林千賀子弁護士がご対応いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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