カスタマーハラスメントに対する対応について
<はじめに>
当事務所では、働く所員の人権が尊重され、安心して働くことができる環境を構築するため、本基本方針を定めます。
カスタマーハラスメントに適切に対応することで、サービスの向上および公平で健全な職場環境が実現できるものと考えております。また、すべての所員が安心して働くためのものです。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
<カスタマーハラスメントの定義>
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)を踏まえ、「当事務所に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により所員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
<対象となる行為例>
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
・暴行、傷害、脅迫、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、セクシュアルハラスメントなど、人権を侵害する行為
・暴言や差別的な言動
・不当な要求の繰り返し
・合理的理由のない謝罪や関係者への処罰の要求
・長時間にわたる拘束や居座り
・SNSやインターネット上での誹謗中傷
・その他違法・不当な行為等
<カスタマーハラスメントへの対応方針>
上記のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、職場環境の悪化を招く行為と捉え、毅然とした態度で対応し、当事務所の判断に基づき、サービス提供の中止や、ご相談またはご依頼をお断りさせていただく場合もございます。また、内容によっては、警察等のしかるべき機関に相談のうえ、適切な対応をいたします。
2025年10月
ゆい法律事務所



